多様な選択肢の中で
民事再生という選択は住宅のローンを含む複数の債務に悩んでいる人々を対象に、住宅を維持しつつも金銭管理の面で再生するための法的な機関による債務整理の道として平成12年11月にスタートしたルールです。
民事再生という制度には、破産宣告みたいに免責不許可となる要素はないのでギャンブルなどで借金ができた場合においても民事再生手続きは可能ですし破産宣告をすることで業務できなくなる可能性のある資格で仕事をされているような方でも民事再生手続きはできます。
破産申告では、住宅を対象外にすることは無理ですし任意整理や特定調停などでも借金した元金は返済していくことが求められますので住宅ローンなどを含め支払い続けるのは多くの人にとっては難しいでしょう。
ただ、民事再生という処理を取れれば、マンション等のローンを除く借金についてはものを減らすことができますので余裕を持ちながら住宅のためのローンを返しつつ他の借り入れ分を支払っていくことも可能ということなのです。
とはいえ、民事再生による整理は任意整理と特定調停と異なり特定の負債だけを省いて手続きすることはできませんし破産申請においてのように負債そのものが帳消しになるわけではありません。
また、これ以外の選択肢と比べても手順がこみいっていて時間が必要ですので住宅ローンなどが残っていてマイホームを手放すわけにはいかないような状況以外で破産手続きなどそれ以外の方法がない時の最終的な処理として考えていた方がいいでしょう。