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最悪の結果

免責不許可事由というものは破産宣告しようとした人に対して以下のようなリストに含まれる方は債務の免除を受理しないといった線引きを示したものです。

 

つまり、極端に言えばお金を返すのが全く不可能なような人でも、これにあたっている時には免除を却下されてしまうような可能性があるということになります。

 

破産申告を出して債務の免除を必要とする際の、最後にして最大の関門が「免責不許可事由」ということになります。

 

下記は重要な免責不許可事由となります。

 

※浪費やギャンブルなどで、はなはだしく財産を減じたり膨大な借金を抱えたとき。

 

※破産財団となるべき私財を隠匿したり、破損させたり債権者に不利益に売却したとき。

 

※破産財団の負担を偽って水増ししたとき。

 

※破産手続きの原因を有するのにそれら貸し手になんらかの利権を付与する意図で財産を供したり弁済期前倒しで借り入れを返済した場合。

 

※もうすでに返済不能の状況にあるのに事実を伏せて貸し手を信じ込ませて上乗せして借金を提供させたり、クレジットカードによって品物を購入したとき。

 

※偽りの利権者の名簿を裁判に提示した場合。

 

※借金の免除の手続きから過去7年以内に債務免除を受けていたとき。

 

※破産法が要求する破産申告者の義務を違反するとき。

 

以上8つのポイントにあてはまらないことが免責の条件とも言えますがこれだけで具体的な実例を思い当てるのは、十分な経験がなければハードルが高いでしょう。

 

しかも、浪費やギャンブル「など」とあることからも分かるとおり、ギャンブルといってもあくまでも具体的な例のひとつで、これ以外にも具体例として言及していない条件が山のようにあるんです。

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実際の例として言及されていない内容は各事例を書いていくと際限なくなりケースとして定めきれなくなる場合や過去に出た裁判の判決による事例があるので個別の破産が免責不許可事由に該当するのかどうかは法的な知識がない方には見極めが難しいことの方が多いです。

 

しかしながら、自分がその事由に当たるとは思いもよらなかったような時でも不許可の判定を一度でも宣告されてしまえば判断が元に戻されることはなく返済の責任が残るだけでなく破産者であるゆえの不利益を7年ものあいだ負い続けることになるわけです。

 

ということから、免責不許可判定という最悪の結果にならないために、自己破産を検討するステップで多少でも不安や理解できない点があるようでしたら、まず専門の弁護士に相談を依頼してみて欲しいと思います。